2021-04-28 第204回国会 参議院 憲法審査会 第1号
その二年ほど前に、企業は競争するな、国家目的に奉仕しなさいというお触れが出されます。そして、戦費調達の徴収代行というものを昭和十五年から始めた。当時、ナチス・ドイツがやっていたことなんですね。 日本は、当時、革新官僚と言われる国家社会主義の人たちとコミンテルンが同居をしていると。同じ内閣、例えば近衛内閣には全く右と左が一緒にいるなんというすさまじい時代だったんですね。
その二年ほど前に、企業は競争するな、国家目的に奉仕しなさいというお触れが出されます。そして、戦費調達の徴収代行というものを昭和十五年から始めた。当時、ナチス・ドイツがやっていたことなんですね。 日本は、当時、革新官僚と言われる国家社会主義の人たちとコミンテルンが同居をしていると。同じ内閣、例えば近衛内閣には全く右と左が一緒にいるなんというすさまじい時代だったんですね。
一九四〇年体制というのは、一言で言えば、企業は競争するな、国家目的に奉仕せよという統制型のシステムを官僚主導で進めていくという体制であります。 戦前の日本はごく普通の資本主義国家だったのでありますけれども、昭和金融恐慌や大恐慌によってもたらされた貧困対策をおろそかにしたために、国家社会主義とかコミンテルン思想がはびこった。で、昭和十五年前後にこういう統制経済のシステムが確立された。
昭和十七年頃作られた、その国家目的に奉仕するという第一条の改正から始まって、まあいろいろ議論をしました。そのときに私が申し上げたのは、日本銀行が政府から独立して糸の切れたたこみたいに飛んでいっちゃっていいんですかという議論をした記憶があります。 日銀の独立性というのは、手段、方法の独立性ですよ。つまり、何年か前に作った、締結した日銀と政府のアコードなんというのは、もうその典型例じゃありませんか。
国家総動員令というのがその二年前に出されまして、企業は競争するな、国家目的に奉仕しなさいというお触れであります。国家社会主義の体制が確立をしてまいりますが、御案内のように近衛内閣にはコミンテルンのスパイがいました。尾崎秀実という、ゾルゲ事件に連座をして処刑をされると。右と左が一緒に同居している、非常に不思議な時代だったんですね。 そういう時代に何が行われたか。
黒線引いているところですが、「太平洋戦争中のやうに、専ら国家権力に駆使され、所謂国家目的のために利用されることは、厳にこれを慎しみ、権力に屈せず、ひたすら大衆の為に奉仕することを確守すべきであります。」。傍線引っ張っていないんですが、その下、「広範な国民大衆と共にあるためには、一党一派に偏せず、徹頭徹尾不偏不党の態度を固く守ることの必要は、申すまでもありません。
最後になりますが、戦後、新生NHKの初代会長に選ばれた経済学者の高野岩三郎氏は、一九四六年四月三十日に行われた会長就任の挨拶で、太平洋戦争中のように専ら国家権力に駆使され、いわゆる国家目的のために利用されることは厳にこれを慎み、権力に屈せず、ひたすら大衆のために奉仕することを確守すべきであると宣言されました。
北朝鮮は、アメリカ大陸に到達するミサイルとそれに搭載する小型核弾頭の保有が国家目的であり、この目標を達成するまでは必要なだけ、何度でも実験を繰り返すでしょう。これに対する最も有効な制裁は中国から北朝鮮への原油輸出を禁止することですが、中国はこれに応じる気配は見せていません。つまり、北朝鮮問題は中国への対応ぶりと一緒に考えなければなりません。
しかし、敗戦を迎え、戦後の大学は、国家目的への奉仕機関から学術の中心の機関に転換をいたしました。憲法二十三条が定める学問の自由と、そこから要請される大学の自治は、その保障だと言わなければなりません。
それが、学生を戦地に送った歴史の教訓から、戦後、大学は、国家目的への奉仕機関から、学術の中心の機関に転換したのであります。憲法が明記する学問の自由と大学の自治は、まさにその保障であると言わねばなりません。 ところが、本法案は、大学の自治の土台である教授会を骨抜きにし、学長のリーダーシップの確立と称して、学長独断の大学運営を許す、大学自治破壊法案であります。
○谷垣国務大臣 私も、今、石原先生がおっしゃいましたように、本来秘密とされていることでも、それを隠しておくことだけがいいわけではなくて、特定の国家目的のために、あるいは政策的な目的のために活用しなければならない局面もあり得るのではないかと思っております。
それからもう一つなんですけれども、やはり憲法というのは基本的には何かといいますと、昔は、昔といってもそう昔ではありませんけれども、国家目的という言葉があって、憲法に代わって、なぜ、要するに国家というのは、特定の正しい目的のために行動することによって、国家というのはその暴力装置としての存在が正当化されるといういわゆる国家目的論というのがあって、それがやがていわゆる立憲憲法の時代へと変わっていったと思うんですけれども
高見教授は昨年五月十六日の参議院憲法審査会において参考人としていろいろと御発言されておりますが、私なりに要約させていただきますと、国家の存立目的が国民の権利及び自由を守るということにあるということを前提にいたしまして、公共の福祉とは内在的制約をいうものであって、外在的な制約、すなわち特定の国家目的による人権制限を認めますと、制限の範囲が非常に広がるのではないかとの見解を示されております。
先ほど歴史のお話がありましたけれども、官が主導するケースというのは多分、明治の維新もそうですし、それから戦後の復興もそうですが、国家目的みたいなものがある程度コンセンサスがあって、明治維新の場合は富国強兵。中国みたいに植民地にならないようにしようと。
どう違うのかということなんですが、目的ということをいいますと、例えば、国家が何か買うんですから、何らか国家目的に絡んでいるはずです、通常は。全く関係のないものというのはないでしょう。したがって、国家目的だということを言えば全部主権免除になるんだということになれば、およそ意味がないということになります。
要するに、今まで道路局が、国土交通省が、道路が必要だという一つの大きな国家目的のインフラ整備の一種の中である程度の基準を作ってやってきた。ところが、今度は財政の理論、論理に変わっていくんですね。一般財源化をするということは、そういう財政の論理が優先されて、いわゆる財務省がこれから道路をいいのか悪いのかということを判断していく。これは大変なことなんです。
これを逆の目から見ると、基本的なそういった国家目的、国家価値というものを共有できる国であれば、必ずしも未来永劫にわたって二国間同盟である必要はないということだと思います。 しからば、アジア太平洋で今、日本とアメリカ以外の国で、日本とアメリカが共有しているような国家価値、国家目的を共有できる国があるのかというと、私は見当たりません。
日本に外国が財産を持っていると仮にいたしましても、例えば遊休不動産を持っている、およそその国家目的としては使っていないような不動産とか、それから商業用の取引だけのために特定した預金口座、こんなものでもない限り、判決をもらっても、後から押さえようとしても、ないということになります。
目的に即して判断する、仮にこの立場をとりますと、国が、外国が買うものであるということになれば、基本的に国家目的に決まっている。そうすると、どんなものを買おうとすべて国家目的だ、だから免除の対象になる、こうもなりかねない。つまり、その判断が恣意的になるおそれがあります。
ですが、いわゆる最も高い略奪徴税式な税に甘んじておるこの業者が、一年間に十万台の新車を入れて、当時ですよ、十万台の新車を入れて、九百億円の金を払いながら、しかも道路が悪いために一年間に膨大な損耗を被っておる現状から考えてみた場合に、この高い税を五年間、十年間をやる場合に、あえて軽減、撤廃の運動をやめても、この道路費に入れてもらいたいという熾烈な全国の業者の希望がありまして、その希望にも沿い、しかも国家目的
旧日銀法というのは、たしか昭和十六年か十七年ごろの戦時立法でありまして、国家総動員体制の下で、たしか国家目的に奉仕するというような文言が入っていたかと思います。まさに、これは財金分離どころか財金一体、まさに国策に金融政策というものは準ずるのであるという趣旨だったかと思います。 こういう戦時立法が戦後の金融の中で逆に相当威力を発揮してきたのも事実だろうと思います。
このたび、総務省ともお話をいたしまして、こういった間伐推進が、地球温暖化対策とか京都議定書の実現とか、そういった国家目的に合致しているものであるということで、今般ようやく地方債対象あるいは交付税の措置対象に認められたわけでございますので、まずはこの制度を生かしてまいりまして、京都議定書のお約束期間終了後、次の段階等において、そのときの状況を踏まえて、また総務省等とも御相談をさせていただきたいと思っております